小田原 相続 税理士

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こんにちは、税理士法人エナリです。
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神奈川県小田原市で、相続税など相続のご相談は税理士法人エナリへ。

相続税の申告、試算、対策、任意後見人など、相続に関するご相談を受け付けています。
創業60年を超える実績と経験をもとにお客さまに寄り添ったサポートをいたします。

選ばれる3つの理由

豊富な経験、実績ある専門チーム

創業60年を超える事務所です。

相続税申告は年間10件以上、これまでに500件以上の実績がございます。

家族間や親戚間で発生するトラブルを回避するため、生前対策をおススメさせていただきます。

生前に行う節税対策、納税資金の確保、争族対策、遺言書の作成などをサポートいたします。

不安を安心にします

これから相続する、ご家族さまからのご相談を受け付けています。

サービスのご案内

相続税申告までの流れをわかりやすく説明いたします。資料収集項目の一覧の説明から相続税額、遺産分割パターンの説明・相談などを行っております。ケースにより弁護士紹介、司法書士、土地家屋調査士の紹介まで連携しています。

財産計算を試算することにより、節税対策の提案が出来ます。

節税、納税資金対策として、生命保険の活用提案を行います。贈与のすすめ、現預金、不動産、有価証券、配偶者贈与、教育資金など、状況にあわせてご提案します。

株の評価をすることにより、贈与のすすめ、株価対策の提案などを行います。

相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)

長年相続登記がされていないことにより、
現在の所有者が不明となっている土地の問題を解消するため

1.相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)

相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。施行日は令和6年4月1日からとなりました。しかし、令和6年4月1日よりも前の相続開始の場合についても、適用されます。令和6年4月1日よりも前に相続人として所有権を取得したことを知っていた場合には、令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、遺産分割が3年以内に整わない場合は、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

こちらは、正当な理由がなく怠れば、10万円以下の過料が科せられることになりました。また、所有者の氏名、住所、名称等について変更があった時は、その変更があった日から2年以内にその変更登記を申請しなければなりません。正当な理由なく違反すると5万円以下の過料の対象となります。

2.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

こちらは、申告登記の代替手段となっております。

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります)。この手続きは、所有権を取得したことを登記するものではありませんので、遺産分割が整った場合には、相続登記の申請が必要となります。

3.遺産分割に関する民法のルール変更(令和5年4月1日施行)

相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることとなります。

10年を経過した後であっても、相続人全員の合意があれば、具体的相続分による遺産分割(寄与分等を考慮して法定相続分と異なる分割をすること)を行うことは可能となりました。

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