小田原 相続 税理士
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相続税申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければいけません。相続の開始があったことを知った日とは、通常であれば、被相続人の死亡日になりますが、例外として、孤独死のケースで死亡日がわからない場合や相続人以外の者が遺贈により財産を取得するケースで被相続人の死亡日を知らなかった場合等が考えられます。
なお、申告期限は10カ月以内ですが、諸事情により、申告が期限後になる場合もあり得るでしょう。その場合、どのようなデメリットがあるか考えてみましょう。
まず、デメリットとして、「無申告加算税」と「延滞税」が課されます。
相続税評価額が基礎控除額を上回り相続税がかかる場合で、申告期限内に申告を行わない場合には、以下の無申告加算税が課されます。
期限後申告の時期 税率
税務調査通知前 5%
税務調査通知以後~ 10%
調査による更正予知前 (15%)
調査による更正予知以後 15%
(20%)
※ ()書きは、相続税が50万円を超える部分の税率です。
税金を定められた期限までに支払わないと延滞税が発生します。
(1)「納期限までの期間」又は「納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間」
年7.3%の割合(国税通則法60条)
ただし、以下の延滞税を軽減する特例があります。(措法94条)
〇令和3年1月1日以後の期間
年7.3%の割合と「延滞税特例基準割合(注1)+1%」のいずれか低い割合となります。
具体的には、以下の通りです。
・令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、年2.4%
・令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
(注1)「延滞税特例基準割合」とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年 の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。)に年1%を加算した割合をいいます。平均貸付割合は、令和3年 0.5%、令和4年 0.4%。
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後の期間
年14.6%の割合(国税通則法60条)
ただし、以下の特例があります。(措法94条)
〇令和3年1月1日以後の期間
年14.6%と「延滞税特例基準割合(注1)+7.3%」のいずれか低い割合となります。
具体的には、以下の通りです。
・令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、年8.7%
・令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
次のデメリットとしては、期限内申告書が要件となっている特例として「農地の納税猶予」があります。
農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地などを取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。期限内に申告書を提出しないと納税の猶予が受けられないことになります。
相続税は金銭一括納付が原則ですが、金銭一括納付が困難な場合には、「延納」や「物納」があります。ただし、これらの制度も期限内に手続きを行わないと適用することができません。
それでは、相続税を大幅に減額することができる特例である「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」についてはどうでしょうか。
期限後申告の場合であっても小規模宅地等の特例と配偶者の相続税額の軽減の適用は可能です。ちなみに、遺産分割が確定していないため期限内申告では、これらの特例が適用できず、いったん期限内申告書を提出した場合には、遺産分割確定後にこれらの特例を受けたいという場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を要します。いったん期限内申告を行っている場合と行っていない場合では異なるため注意が必要です。どちらにしても、遺産分割が確定していないと、これらの特例は適用できませんので、注意しましょう。
以上のデメリットを考えると期限内に相続税の申告をすることの重要性がおわかりになるかと思います。10ヶ月は、一見、長いようですが、アッという間にすぎてしまいます。
早めにご相談をしていただくことにより、いざというときに速やかに、さらに相続税の対策が可能になります。
ご相談だけでも大丈夫です。ぜひお問い合わせください。
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