小田原 相続 税理士
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まず最初に、相続税の申告をした人はどのぐらいでしょうか、例として2019年に亡くなった人の数は、約138万人で相続税の申告をした人が14万8千人で、割合としては約11%となっています、そのうち、相続税がかかった人は約11万5千人で、割合としては約8%ですので、約3万3千人の人、割合として約3%の人が相続税が0であっても申告が必要であった人ということになります。
それではまず、相続税の申告が不要なケースについて見てみましょう。
(1)相続する財産が基礎控除以下のケース相続税が発生してもすべての相続人等が、
必ずしも相続税の申告が必要というわけではありません。
例えば、以下の2つのケースに該当するのであれば相続税の申告が不要になります。
•課税対象となる額が基礎控除以下の場合
•基礎控除よりも多い財産の相続人それぞれに対し、自動的に適用される控除によって税額がゼロになになる場合
順番に確認していきましょう。
相続税がかかるかどうかを判断するときは、まず遺産の課税対象額と基礎控除を計算します。
• 課税対象額:プラスの財産からマイナス財産や葬儀費用を差し引いた額
• 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
プラスの財産には預貯金や現金、土地、家屋や相続開始前の3年間で行われた生前贈与などがあり、マイナス財産には被相続人の借金や未払いの医療費などがあります。
課税対象額が基礎控除以下であれば、相続税申告や納税は不要となります。では次に、具体例から判断してみましょう。
(2)相続税がかかるかどうかを判断する計算例
以下の状況で相続が発生した場合、相続税がかかるかどうかを判断してみます。
• 相続財産:預貯金1,500万円、不動産3,000万円、借金500万円
• 法定相続人:2人(被相続人の配偶者と子供1人)
次に、以下の手順で相続税がかかるかどうかを計算して判断します。
① 相続税の課税対象額を算出
② 相続税の基礎控除を算出
③ 課税対象額と基礎控除額を比較
• 課税対象額:1,500万円+3,000万円-500万円=4,000万円
• 基礎控除:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
上記のケースでは課税対象額が基礎控除以下になっているため、相続税はかかりません。
(3)申告の必要がない控除によって税額がゼロになるケース
相続税の計算に際しては、各種控除や特例が用意されています。ただし、これらの中には申告しなくても自動的に適用される控除と、申告しないと適用できない特例があります。基礎控除を差し引いた残額があって相続税が発生する場合でも、申告前に適用される控除を差し引いて税額がゼロになる場合は申告が不要です。
(4)申告の必要がない控除
申告前に適用される控除としては、基礎控除の他、障害者控除、未成年者控除などがあります。
• 申告なしで適用される主な控除
• 「基礎控除」「暦年課税分贈与税額控除」「未成年者控除」「障害者控除」
「相次相続控除」「外国税額控除」「相続時精算課税分贈与税額控除」
申告前に適用できる控除のうち、例として「障害者控除」と「未成年者控除」を確認してみましょう。
(5)障害者の税額控除
障害者が相続人である場合、以下の税額控除を適用できます。
• 一般障害者の控除額:(85歳-相続発生時の年齢)×10万円
• 特別障害者の控除額:(85歳-相続発生時の年齢)×20万円
相続した財産価格ではなく、相続税額からの控除ですので、注意してください。。
(6)未成年者の税額控除
未成年者が相続人となる場合、以下の税額控除を適用できます。
• 未成年者の税額控除:(18歳-相続発生時の年齢)×10万円
相続発生時の年齢は1年未満を切り捨てるため、未成年者の年齢が14歳7カ月であれば14歳として計算します。
税額控除には、一定の要件がありますので、注意しましょう。
次に、相続税が非課税でも申告が必要になるケースを見てみましょう。
相続税には各種控除が用意され、申告しなくても適用される控除がある場合には、結果として税額が0円になるなら申告する必要もありません。その一方で、税額が0円になる場合でも、申告しないと適用されない特例を受けたいときは、必ず申告を行う必要があります。この場合は、申告しないと特例の適用を受けることができません。
次に、申告しなければ適用されない控除についてみていきましょう。
(1) 申告しないと適用されない控除
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例 、農地の納税猶予の特例などについては、必ず申告をしなければなりません。たとえば、配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者に対しては多額の税額控除が適用できることになっていますが、申告を忘れるとどうなるでしょう。申告しないと税額控除を受けることができないため、控除の申告漏れを税務署から指摘された時点では控除が適用できず、適用が無いものとして計算した相続税に対して無申告加算税や延滞税が課される恐れも生じます。
• 申告しないと適用されない主な特例
• 「配偶者の税額の軽減」「小規模宅地などの特例」
「農地の納税猶予の特例」「寄付金控除」等
(2)配偶者の税額の軽減
配偶者が相続人の場合は、法定相続分または1億6千万円のうち、高い方の金額を配偶者自身の相続額から控除できます。このため、配偶者のいる相続では相続税の支払いが発生するケースが少なくなるでしょう。ただし控除後の税額がゼロであっても、一定の書類を添付して申告をしなければ、適用されないことには注意が必要です。
(3)小規模宅地等の特例
一定の要件に該当する親族なら、事業用や居住用に利用している宅地、貸付用宅地等を相続や遺言により取得した場合、相続税が軽減されます。一定の要件を満たすことにより、一定面積までは評価額が80%または50%も減額できる制度です。この適用を受けるためには、一定の要件を満たすことを証明する書類を添付申告しないと控除が適用されません。
(4)農地の納税猶予の特例・寄付金控除等
農地の場合は、一定要件を満たせば相続税の納税が猶予される制度があり、状況よっては相続税が免除される可能性もあります。この他、国や特定の公益法人に対する一定の寄付について、相続税で非課税となる寄付金控除、一定要件を満たす場合に納税が猶予される特定計画山林についての特例もあります。いずれも申告しないと適用されないので、要件を確認の上申告を忘れないようにしましょう。
農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地などを取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。期限内に申告書を提出しないと納税の猶予が受けられないことになります。
相続が発生しても、相続税を納めなければならない方は約8%程度でで、残り90%以上の方は相続税がかかりません。これは、基礎控除をはじめとして相続税に対する各種控除や特例の制度があるためですが、相続税がかからない方のすべてが申告不要ではありません。 この判断には、課税価格や基礎控除額、及び相続税額の計算方法に間違いがなく、控除や特例も適切に利用できる十分な知識があれば問題ないかもしれません。
しかし、土地など財産評価の計算方法、相続人それぞれの税額の計算方法、控除や特例が適用できるかどうかの要件などについては、判断に迷う場合も少なくありません。十分な知識がないままでは相続税の申告漏れや申告ミスが発生する場合があり、延滞税や無申告加算税等の付帯税が課される可能性もあります。このため申告や納税についてわからないことがあれば、ぜひご相談ください。
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